2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
○国務大臣(丸川珠代君) まず、このアスリートに対して主催者の責任を免責する同意書への署名というものについて、組織委員会に確認しましたところ、このような免責条項は従前の大会から規定されているものであり、本大会については感染症に関することやプレーブックの遵守等が追記されたということでございました。
○国務大臣(丸川珠代君) まず、このアスリートに対して主催者の責任を免責する同意書への署名というものについて、組織委員会に確認しましたところ、このような免責条項は従前の大会から規定されているものであり、本大会については感染症に関することやプレーブックの遵守等が追記されたということでございました。
IOCが求めている同意書に関してでございますけれども、選手がオリンピック大会、パラリンピック大会に参加するに当たりましてIOCが提出を求めている同意書において、免責条項自体は従前の大会から含まれておりましたけれども、今回の東京大会については、従前の規定に加えまして、コロナ対策によって、万が一陽性になった場合等、選手の個人情報の取扱いですとか、隔離されるという措置がございますので、コロナ対策をより丁寧
その法律のためには、前提条件と幾つかの免責条項があるとかということもあることも踏まえた上で質問をします。 ですから、こういった制度、それこそ落ち着いた段階でになろうと思いますが、その際、日本におきましても、このような制度の導入がどうかということの検討も是非行っていただきたいと思います。
また、そのまとめに、PF事業者がPF利用者間の取引については一切責任を負わない旨などの免責条項を設けていることが少なくないが、PF事業者は、自身が売主でない場合でも、システムの安全性に関して一定の義務を負い、これを怠った場合は、本来、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負う、少なくとも、PF利用者が消費者である場合は、PF事業者とPF利用者との間のPF利用契約は消費者契約であり、一切責任を負わないと
前回、損失補償契約は各国横並びで必須でしたが、アメリカは、医療免責条項があるので損失補償契約は不要でした。今回、なぜ医療免責にしなかったんですか。 新型インフルエンザでは、優先接種対象者五千四百万人、一般の方の三割、二千三百万人が接種すると想定しました。実際の優先接種者の接種率、一般の方の接種率はそれぞれどうだったのでしょうか。
もちろん、副作用はありますから、どういう副作用があって、使うに当たってはどうしてください、こういったこと、免責条項、こういったことも合意をした上ででありますが、そういった提供も含めて、日本としてやれる協力、しっかり進めていきたいと思っております。
あるいは、十月八日付のニューヨーク・タイムズでは、今回、第十八条のSNS提供者の免責条項、これについては、アメリカの巨大IT企業が訴訟に巻き込まれるのを防ぐ条項をトランプ政権が書き入れた、そういう報道があるわけです。 こういった中で、今回のこの協定は、かなりTPPのときよりも踏み込んだ部分があります。
その中で、異常な天災地変、あるいは悪意、この点について具体的に御説明をいただきたいのと、またテロはこの免責条項に含まれるのかどうか、確認をします。
逆に、サブリース契約では、日弁連意見書が指摘するように、免責条項、家賃改定条項、中途解約条項など、サブリース事業者に有利な条項が組み込まれてさえおります。 このような運用こそ改めることを求めて、私の質問を終わります。
免責条項を設けないと疑義が生ずるというような法案となっております。 長い歴史の中で、賭博は犯罪の温床になるなどの経験があったために、賭博は違法であるということが規定されてきたはずです。カジノにはこれを適用しませんということで済んでしまうのなら、今までの法的な秩序は一体何だったんだろうかということになってしまいます。
違法行為の差止め請求があったり、裁判所の仮処分があったりという場合は、賭博免責条項が適用されてしまうわけですね。 私は、監査人が指摘するような重大な違法行為があるような場合で賭博罪が適用されないというのはおかしなことだと思っておりますし、刑法の賭博に関する法制との整合性の確保というのはとれないのではないかというふうに思います。余りにも賭博免責条項に該当する行為が広過ぎると思うんですね。
○階委員 賭博免責条項を設けないと疑義が生じるというようなIRを認めること自体が私は問題だと思いますけれどもね。賭博免責条項を設けなくてもIRは健全だということであれば疑義は生じないわけでありまして、何か業者側の保護を不当に図っているような気がします。
損害賠償免責条項や解除権放棄条項について、どのような契約においてどのような条項が無効になるのか、消費者に分かりやすく例示すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 今回の改正案により、昨今問題となっております不当な勧誘行為を取り消したり、不当な契約条項を無効にしたりすることができるようになることは大きな前進です。
ところが、仮想通貨の取引所においては、約款か何かに免責条項になっているんですよ。それで、こちらの方は、ほかのNEM以外の通貨が価格下落した分については補償をしなくていいという話になっていますが、証券取引所と仮想通貨の取引所における制度的なそごができているんではないかと私は思っております。
あるいは、今も大臣は瑕疵担保免責条項に逃げ込んだという表現はおかしいですけれども、そういう形の答弁をされました。しかし、大臣としての、最高責任者としてもっと真摯な対応があってしかるべきではありませんか。瑕疵担保条項の問題についても、会計検査院は、それがあったとしても算定基礎というものにきちっとこだわってやらなければ大変なことになると。普通ならこれ補助金返還ですよ。
○鉢呂吉雄君 大臣はこの廃材の腐敗に関しても述べておりますけれども、将来リスクを含んで、その将来リスクを排除するために判断をすると、いわゆる瑕疵担保条項、瑕疵担保の免責条項、これをさきの通常国会では多用して答弁をされております。 この瑕疵担保免責特約について、会計検査院、どのように御指摘をしているか、御答弁願います。
この規定によって効力が否定される条項としては、多様な取引における様々な条項があり得ることから、これを網羅的に申し上げるということは困難でございますが、今御指摘ありましたような、事業者は責任を負いませんという免責条項が定型約款準備者の故意又は重過失による損害賠償責任をも免責する趣旨である場合ですとか、高額な解約手数料に関する条項が相手方に対して過大な違約罰を定める趣旨である場合のほか、例えば売買契約において
こうした中、当時の貸付契約には、貸付期間中いつでも学園側が買受けできるということになっておりましたことも踏まえて、それからあと、これ以外の瑕疵につきまして国が将来の一切のリスクを断ち切るということを前提に、瑕疵担保免責条項を設けることで時価で売却することといたしたものでございます。
○小川政府参考人 契約当事者が約款の条項に拘束される根拠につきましては、判例、これは大審院の大正四年という古い判例でございますが、この判例は、火災保険約款中の免責条項の効力が争われた事案の中で、当事者双方が特に保険約款によらない旨の意思表示をせずに契約したときは、その約款による意思で契約したものと推定すべきであるとしております。このような判例の立場を一般に意思推定説と呼んでおります。
○稲田国務大臣 御指摘の免責条項については、これまでも米側と協議してきましたが、米側は、米国政府が支払いを行う根拠である外国人請求法第二千七百三十五条に基づけば、事件に係る請求に米側が応じる場合、その解決は最終的かつ決定的なものとされており、被害者が米国政府による支払いを受領することにより、米国政府及び被用者が免責されることを明らかにする必要があることから、同免責条項上できないとの立場をとっております
海洋の掘削事業におきましては、一度事故が発生いたしますと責任額が巨額になる可能性が高いということがございまして、重過失や契約違反の場合を除いて受託者が免責になることや、受託者の免責条項については限度額を設定し、それ以上は保険でカバーをするというのが一般的になっているところでございます。
○吉田(豊)分科員 それでは次に、受託会社の免責条項についてということでお聞きしたいわけです。 運用委託契約においては、受託者であるマントル・クエスト社が契約違反または重過失での責任を負う場合、当該年度の同社が受けるマネジメントフィーを上限として責任を負うというふうな形になっているということなんですが、なぜこのような形の契約なのかということを確認したいわけです。
さらに、生保会社は各社、地震による免責条項を適用せず保険金を支払うことを決定しています。損保各社は、コールセンターの増員、調査員の派遣など、地震保険等の迅速な支払いのための体制の強化を行っているなど対応を進めております。 もちろん金融庁としても、被災者の支援に万全を期する観点から、引き続き、保険会社各社の震災対応の状況について注視を行いながら適切な対応を促してまいりたいと考えています。